消防用設備点検について
工事経験豊富な消防設備士が点検作業から点検結果報告書作成までいたします。
消防設備点検
消防法17条の3の3の規定による点検となります。
この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留と定められています。
また、両罰規定も適用されます(法第44条第11号)(法第45条第3号)。
点検及び報告の期間
1年に1回の総合点検と、6ヶ月に1回の機器点検を行います。
報告は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄消防署長に報告します。
防火対象物
※特定防火対象物
令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項。
※非特定防火対象物とは
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項、(18)項。
建物が上記表項目のどれかわからない場合は、消防法施行令 別表第1をご覧ください。
または、弊社までお問い合わせください。